- 2019/10/1311月は労働保険適用促進月間です
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企業の組織は人の体と似ています。社長は頭脳、生産部門は体、営業部門は手足というように。
そして、一生懸命がんばると頭も体も疲れますし、ところどころ痛んできます。
そんな時はもちろん治療(トラブル対応)が必要ですが、そうなる前に日頃から予防(トラブル防止)を心がけることがもっとも大切ではないでしょうか。
当事務所では平成8年の開設以来『人事労務管理は治療よりも予防』というスタンスで顧問先企業をサポートしています。そして、企業運営の決定権は常に経営者である社長・事業主にあることを忘れずに『適切なアドバイスができること』、これが当事務所のモットーです。社会保険や雇用保険の手続きを問題なく行うのは当然のこと、「人」の面から顧問先企業のお役に立ちたいと願っています。
人事労務管理でお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ |