- 2019/10/1311月は労働保険適用促進月間です
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企業の組織は人の体と似ています。社長は頭脳、生産部門は体、営業部門は手足というように。
そして、一生懸命がんばると頭も体も疲れますし、ところどころ痛んできます。
そんな時はもちろん治療(トラブル対応)が必要ですが、そうなる前に日頃から予防(トラブル防止)を心がけることがもっとも大切ではないでしょうか。
当事務所では平成8年の開設以来『人事労務管理は治療よりも予防』というスタンスで顧問先企業をサポートしています。そして、企業運営の決定権は常に経営者である社長・事業主にあることを忘れずに『適切なアドバイスができること』、これが当事務所のモットーです。社会保険や雇用保険の手続きを問題なく行うのは当然のこと、「人」の面から顧問先企業のお役に立ちたいと願っています。
人事労務管理でお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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定期健康診断(以下、「健康診断」という)を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の費用や受診した時間の取扱い、健康診断の受診後に有所見となった場合の取扱いなどについて、会社が適切に対応ができていないケースを見かけます。そこで今回は、健康診断にまつわる様々な疑問についてとり上げます。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ |