- 2019/10/1311月は労働保険適用促進月間です
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企業の組織は人の体と似ています。社長は頭脳、生産部門は体、営業部門は手足というように。
そして、一生懸命がんばると頭も体も疲れますし、ところどころ痛んできます。
そんな時はもちろん治療(トラブル対応)が必要ですが、そうなる前に日頃から予防(トラブル防止)を心がけることがもっとも大切ではないでしょうか。
当事務所では平成8年の開設以来『人事労務管理は治療よりも予防』というスタンスで顧問先企業をサポートしています。そして、企業運営の決定権は常に経営者である社長・事業主にあることを忘れずに『適切なアドバイスができること』、これが当事務所のモットーです。社会保険や雇用保険の手続きを問題なく行うのは当然のこと、「人」の面から顧問先企業のお役に立ちたいと願っています。
人事労務管理でお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。 >>本文へ |

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |


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厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |