- 2019/10/1311月は労働保険適用促進月間です
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企業の組織は人の体と似ています。社長は頭脳、生産部門は体、営業部門は手足というように。
そして、一生懸命がんばると頭も体も疲れますし、ところどころ痛んできます。
そんな時はもちろん治療(トラブル対応)が必要ですが、そうなる前に日頃から予防(トラブル防止)を心がけることがもっとも大切ではないでしょうか。
当事務所では平成8年の開設以来『人事労務管理は治療よりも予防』というスタンスで顧問先企業をサポートしています。そして、企業運営の決定権は常に経営者である社長・事業主にあることを忘れずに『適切なアドバイスができること』、これが当事務所のモットーです。社会保険や雇用保険の手続きを問題なく行うのは当然のこと、「人」の面から顧問先企業のお役に立ちたいと願っています。
人事労務管理でお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | (出生時)育児・介護休業取扱通知書 |
2022年10月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業時の取扱いについて会社が従業員に通知するための書式サンプルです。 | ![]() ![]() |
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是正勧告書 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令違反があった場合に企業に対し交付する文書。是正事項と是正期日が記載されているため、事業場は是正期日までに指摘された違反箇所を是正し、報告しなければならない。 |
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、勤務間インターバル制度についてとり上げます。>> 本文へ |