- 2019/10/1311月は労働保険適用促進月間です
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企業の組織は人の体と似ています。社長は頭脳、生産部門は体、営業部門は手足というように。
そして、一生懸命がんばると頭も体も疲れますし、ところどころ痛んできます。
そんな時はもちろん治療(トラブル対応)が必要ですが、そうなる前に日頃から予防(トラブル防止)を心がけることがもっとも大切ではないでしょうか。
当事務所では平成8年の開設以来『人事労務管理は治療よりも予防』というスタンスで顧問先企業をサポートしています。そして、企業運営の決定権は常に経営者である社長・事業主にあることを忘れずに『適切なアドバイスができること』、これが当事務所のモットーです。社会保険や雇用保険の手続きを問題なく行うのは当然のこと、「人」の面から顧問先企業のお役に立ちたいと願っています。
人事労務管理でお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。計画的に進めていきましょう。 >> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書(パートタイム・有期雇用労働者用) |
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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身元保証人 |
労働者が業務上のミスや不正により会社に損害を与えたとき、労働者と連帯して責任を負う人のことを指す。入社時に身元保証人が署名・捺印した身元保証書を提出させるケースも多く見受けられる。 |
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2022年10月より、社会保険の被保険者となるパートタイマーやアルバイト等の範囲が段階的に拡大されます。そこで今回の特集では、社会保険の適用拡大に関する内容をとり上げます。>> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、1年単位の変形労働時間制を導入する際の注意点をとり上げます。>> 本文へ |