顧問契約
社会保険や労働保険の手続、労務管理相談等について、突然ご依頼を受けましても事業所様の状況を把握していないために対応できないことがあります。そのため、当事務所では、迅速に、的確なサポートを提供させていただけるよう、原則として顧問契約(契約いただいた事業所の顧問社労士として受託業務を継続的に遂行する契約)をお願いしております。
顧問契約には次の二種類があります。
(ア)届出事務手続の代行及び一般的な労務管理相談サービスを提供するもの
(イ)労務人事管理に関する相談サービスのみを提供するもの
(ア)が一般的な顧問契約で、従業員の採用退職、労災事故等にかかる社会保険・労働保険の事務手続きを中心に、日々の労務管理上の不安点の解消、募集採用退職等に関する問題への対応、労務管理上注意すべき法令遵守指導(コンプライアンス指導)、労働基準監督署等行政機関の調査立ち会いをいたします。
報酬額は従業員数、被保険者数、労働者異動の頻度等による業務量で異なりますので事業所様とのお話し合いで決定することとなりますが、一つの目安として下記のようになっております。
従業員数 |
報酬額(月額/消費税別 ) |
5名まで |
15,000円〜 ※小規模事業所支援パック対象 |
6名以上10名まで |
20,000円〜 |
11名以上15名まで |
24,000円〜 |
16名以上20名まで |
28,000円〜 |
21名以上50名まで |
28,000円に |
51名以上100名まで |
58,000円に |
101名以上 |
ご相談させていただきます |
(イ)の相談サービスは、前記(ア)から事務手続き、調査立ち会い(調査に関するアドバイスはいたします)を除いたものです。
自社内に各種手続業務を行う部門がある場合等で、労務管理のアドバイザーとして専門家が必要といったケースに対応します。最近は事務手続きは社内で処理できるので労務管理上のアドバイスを継続的にして欲しいという要望が増えてきています。
報酬額は業務内容、アドバイスの範囲により決定させていただきます。
なお、すでに顧問社労士様に事務手続等を依頼されている事業所様におかれましても、セカンドオピニオン(第三者意見)として、電子メールのみでのご相談契約もお受けいたしますので、報酬額等お気軽にお問い合わせ下さい。
【 顧問契約に含まれないもの 】 |
就業規則作成業務
就業規則の作成は単独の業務として承ります。
費用につきましては、中心となる就業規則(本則)が60,000円から、給与規程等の付属規程が30,000円から、ご依頼の内容やボリューム、打ち合わせの回数等によりお見積もりをさせていただきます。
ご依頼をいただく前に現行規則や社内ルールで心配なことや問題と思われる点、改善したい点をピックアップしていただけると、打ち合わせの時間と作成費用の節約になり、就業規則の完成も早くなります。
小規模事業所支援パック
事業主を含めた従業員数5名以下の事業所様につきまして、社会保険労務士の利用拡大と社会保険・労働保険手続の理解と促進を深めていただくため、上記顧問契約(ア)に下記手続き及び利用料を組み込みんだ「小規模事業所支援パック」をご提供させていただきます。
1. 労働保険確定概算保険料申告(年度更新手続き)
2. 労災保険中小企業事業主特別加入(労働保険料は別途)
3. 社会保険算定基礎届作成、提出(定時決定手続き)
4. 「楽しい給与計算」の利用
(自社で計算するためのプログラム提供。インターネット接続料は加入者負担)
次のような事業主様にお勧めです。
・ 労働保険(労災保険・雇用保険)社会保険の手続きをご面倒だと思っている
・ 給与計算をもっと楽に処理したいと思っている
・ 事業主でも仕事中のケガに労災保険が使えるといいのに、と思っている
・ 労働時間や年次有給休暇など労務管理を法令遵守して行いたいと思っている
・ 従業員の問合せに応えるために相談相手が欲しいと思っている
上記のほか、パックの詳細を確認したい事業主様は、まずはお問い合わせください。
お問い合わせいただきましても不要なときはお断りください。以後は加入の営業をいたしませんのでご安心ください。