サービス案内
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社会保険労務士業務

  社会保険労務士として当事務所では次のようなサービスを提供しております。

■ 事務処理代行業務
 労働社会保険諸法令(労働基準法、健康保険法、労災保険法など)に基づく届出書類 の作成提出を代行します。社会保険・雇用保険の資格取得、被扶養者の認定、雇用保険の資格喪失(離職票)、労災各種請求手続等を事業者、被保険者の立場に立って迅速に処理いたします。 
 なお、労働保険の手続は当事務所併設の労働保険事務組合にご加入いただきますと更に便利になります。
■ 人事労務管理に関する相談業務
 労働者からのクレーム、労働時間・休日・休憩、働き方改革への対応等日々発生する労務管理上の問題についての相談を受け、アドバイス・対案をいたします。
 メールによる相談、アドバイスをするセカンドオピニオン契約もございます。 
■ 給与計算代行業務
 「事務所案内」にあります給与計算プログラムを利用しての給与計算を受託しております。
 手書きで給与計算をしていらっしゃる、計算が複雑ではない小規模事業所等自社で給与計算をされている事業所様には「楽しい給与計算」というインターネット上で動作するプログラムをご利用しやすい費用で提供しています。
■ 就業規則の作成等コンサルティング業務
 就業規則の作成や人事労務管理制度、賃金制度、退職金制度の構築、運用のアドバイス・提案を行うコンサルティング業務です。
 コンサルティング業務は顧問契約ではなく単独の契約でも承ります。


 これらの業務のうち事業所様が必要とされる範囲を、原則として月ごとに報酬を定める顧問契約で承っております(コンサルティング業務のご依頼は、顧問契約がある場合でも別途費用を申し受けます)。
 また、「事務処理は自社でできるので不要」といったときには、相談業務のみでご契約いただけます。特に、他の社労士に事務代行を依頼されている場合において、メールで相談に応ずるセカンドオピニオン契約として相談業務をご依頼くださる事業所も増加しています。

 なお、社会保険労務士は国家資格者として守秘義務が定められております。当事務所ではご相談の内容及び従業員の氏名等については個人・会社の重要情報として漏洩等のないように厳重に取り扱っています。

※ 年金事務所や労働基準監督署等行政機関の調査立ち会いは2時間までは顧問報酬に含めてお
  ります(メール対応のみの契約を除きます)。なお、是正指導に基づく改善対策及び是正報告書の
  作成提出は、内容により別途費用を申し受けることがあります。
※ 就業規則の作成コンサルティング業務は単独で承りますが、顧問先事業所様からのご依頼を優先さ
  せていただいているため、状況によりお引き受けできないことがございます。
※ 助成金申請業務のみでのご依頼は承っておりません。顧問先事業所様の助成金申請につきまし
  ても一部取り扱いをしていない助成金がございますのでご了承ください。

労働保険事務組合 あゆむ雇用管理協会

 大友労務管理事務所では、労働保険事務組合「あゆむ雇用管理協会」を併設しています。
 社会保険に加入していない個人事業者様が労働保険事務をご面倒に思われる場合や労働者と同じように労災保険に加入したい事業主様(中小企業事業主の特別加入)に多く加入いただいております。

詳細については「労働保険事務組合」のページをご覧ください。



お問合せ
大友労務管理事務所
〒376-0101
群馬県みどり市大間々町
大間々138-3
TEL:0277-73-6279
FAX:0277-73-6281