大友ブログ
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作成日:2019/09/19
任意継続被保険者取得が早くできるようになりました



社会保険資格喪失後(退職後)に健康保険任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に協会けんぽへ任意継続被保険者資格取得申出書を提出し、あわせて事業所の資格喪失手続を確認してから被保険者証が交付されるということになっていました。
 これが改善されまして、任意継続被保険者資格取得申出書と合わせて事業主が作成した退職証明書等(資格喪失証明書、離脱証明書等)を退職後20日に協会けんぽへ提出することで被保険者証が交付されることになりました。
 ですので、国保へ加入する方だけでなく任意継続被保険者となる方にも資格喪失証明書(離脱証明書)の交付が必要となります。これにより「資格喪失手続きはいつできるのですか」と退職者からクレームをいただくこともなくなるでしょう。
 なお、めったにないことですが、退職証明書等による退職日と資格喪失手続きのデータに相違があるときは、任意継続被保険者の記録を訂正して正しい被保険者証を発行するとのことです。



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